死亡保険金受取人は被保険者(保険の対象となる方)さまの法定相続人です。法定相続人とは民法で定められた相続人で、夫婦で同時に死亡した場合、まず子どもが法定相続人となり、子どもがいない場合は直系尊属(親、祖父母)、子どもも直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人となります。