急激かつ偶然な外来の事故より被保険者(保険の対象となる方)さまの生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動が必要と警察等の公的機関により確認された場合は、救援者費用保険金の対象となる可能性がございます。 ※急激かつ偶然な外来の事故によらない道迷いにより遭難された場合の救助費用は対象となりません。※地震、噴火、津波が原因のときの救助費用は対象となりません。