はい、地震、噴火またはこれらによる津波などの天災も補償対象です。 ■補償対象 ・治療費用 ・傷害死亡・後遺傷害 ・疾病死亡 ・賠償責任 ・携行品損害 ・救援者費用 ※「航空機遅延費用等補償特約」「航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約」の2つの特約については、地震、噴火またはこれらによる津波などによる損害は補償対象外となります。